(検査官、上席検査官、次席検査官及び検査情報分析官)
第十七条の二
検査課に、検査官百二人、上席検査官七人、次席検査官十八人及び検査情報分析官二人を置く。
2検査官は、命を受けて、次に掲げる団体の業務及び会計の検査、農水産業協同組合貯金保険機構、独立行政法人農林漁業信用基金及び株式会社日本政策金融公庫に対する立入検査並びに商品市場における取引及び商品投資の監督に関する事務のうち農林水産省の所掌に係る立入検査(以下「協同組合等検査」という。)の実施に関する事務を行う。
- 一農業協同組合、農業協同組合連合会及び農事組合法人
- 二森林組合、生産森林組合及び森林組合連合会
- 三水産業協同組合
- 四農業共済組合、農業共済組合連合会及び農業保険法(昭和二十二年法律第百八十五号)第百七条第一項に規定する共済事業を行う市町村
- 五漁船保険組合、漁業共済組合及び漁業共済組合連合会
- 六土地改良区、土地改良区連合及び土地改良事業団体連合会
- 七農林中央金庫
- 八農業信用基金協会及び漁業信用基金協会
- 九中央卸売市場を開設する者
3上席検査官は、命を受けて、前項の事務を行い、及び同項の事務を総括する。
4次席検査官は、命を受けて、第二項の事務を行い、及び同項の事務の総括に関し、上席検査官を補佐する。
5検査情報分析官は、命を受けて、協同組合等検査の実施に必要な専門技術上の事項についての情報の収集、整理及び分析に関する事務を行う。