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農林水産省組織規則 第十七条 (審査室、行政監察室及び会計監査室並びに検査評定調整官、行政監察官、会計監査官及び検査調整官)

平成十三年農林水産省令第一号府省令
(審査室、行政監察室及び会計監査室並びに検査評定調整官、行政監察官、会計監査官及び検査調整官)

第十七条

調整・監察課に、審査室、行政監察室及び会計監査室並びに検査評定調整官二人、行政監察官十六人、会計監査官十人及び検査調整官一人を置く。

2審査室は、検査報告書、行政監察報告書及び会計監査報告書の審査に関する事務をつかさどる。

3審査室に、室長を置く。

4行政監察室は、農林水産省の行政の監察(第九項及び第十一項において「行政監察」という。)に関する事務(審査室の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

5行政監察室に、室長を置く。

6会計監査室は、農林水産省の所掌に係る会計の監査(第十項及び第十一項において「会計監査」という。)に関する事務(審査室の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

7会計監査室に、室長を置く。

8検査評定調整官は、命を受けて、協同組合等検査(次条第二項に規定する協同組合等検査をいう。第十一項において同じ。)の評定に係る審査及び連絡調整に関する事務を行う。

9行政監察官は、命を受けて、行政監察に関する事務(行政監察報告書の審査に関することを除く。)を行う。

10会計監査官は、命を受けて、会計監査に関する事務(会計監査報告書の審査に関することを除く。)を行う。

11検査調整官は、職員の人事管理に関する重要事項並びに協同組合等検査、行政監察及び会計監査に関する職員の養成に関する事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。

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