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農林水産省組織規則 第十六条 (統計管理官、数理官、情報企画官及び統計データ分析推進企画官)

平成十三年農林水産省令第一号府省令
(統計管理官、数理官、情報企画官及び統計データ分析推進企画官)

第十六条

統計部に、統計管理官二人、数理官一人、情報企画官三人及び統計データ分析推進企画官二人を置く。

2統計管理官は、命を受けて、統計企画管理官のつかさどる職務のうち統計の整備及び利用についての研究及び連絡調整、統計の地域的分析及びこれについての指導並びに統計の作成に関する技術の研究及び調査に関するものを助ける。

3数理官は、統計企画管理官のつかさどる職務のうち統計の設計に関する数理統計学的研究及びその応用に関するものを助ける。

4情報企画官は、命を受けて、統計企画管理官のつかさどる職務のうち統計に関する情報システムに関する技術の研究並びに当該システムの設計及び利用に関する専門の事項並びに統計企画管理官のつかさどる職務に関する専門の事項についての企画、連絡調整及び指導に関するものを助ける。

5統計データ分析推進企画官は、命を受けて、統計企画管理官のつかさどる職務のうち統計の高度な分析に関する事項についての企画、連絡調整及び指導に関するものを助ける。

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