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農林水産省組織規則 第十五条 (消費統計室並びに消費統計調整官、統計管理官、生産統計改善専門官、調査技術専門官及び農地デジタル情報専門官)

平成十三年農林水産省令第一号府省令
(消費統計室並びに消費統計調整官、統計管理官、生産統計改善専門官、調査技術専門官及び農地デジタル情報専門官)

第十五条

生産流通消費統計課に、消費統計室並びに消費統計調整官一人、統計管理官四人、生産統計改善専門官一人、調査技術専門官一人及び農地デジタル情報専門官一人を置く。

2消費統計室は、農林水産物の流通、加工及び消費に関する統計の作成に関する事務をつかさどる。

3消費統計室に、室長を置く。

4消費統計調整官は、農林水産物の流通、加工及び消費に関する統計に関する専門の事項についての企画及び調整に関する事務を行う。

5統計管理官は、命を受けて、生産流通消費統計課の所掌事務に係る統計の整備及び利用についての研究及び連絡調整、統計の地域的分析及びこれについての指導並びに統計の作成に関する技術の研究及び調査に関する事務を行う。

6生産統計改善専門官は、農林水産物の生産に関する統計(以下「生産統計」という。)の改善に関する専門の事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。

7調査技術専門官は、耕地面積及び作物面積に関する統計の作成に関する専門技術上の事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。

8農地デジタル情報専門官は、農地の区画情報に係るデジタル技術の活用に関する専門の事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。

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