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農林水産省組織規則 第十四条 (センサス統計室並びにセンサス統計調整官、統計管理官、経営統計改善専門官、経営統計分析専門官及び統計デジタル分析専門官)

平成十三年農林水産省令第一号府省令
(センサス統計室並びにセンサス統計調整官、統計管理官、経営統計改善専門官、経営統計分析専門官及び統計デジタル分析専門官)

第十四条

経営・構造統計課に、センサス統計室並びにセンサス統計調整官、統計管理官、経営統計改善専門官、経営統計分析専門官及び統計デジタル分析専門官それぞれ一人を置く。

2センサス統計室は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 農林水産業に関するセンサスその他農林水産業の構造に関する統計の作成に関すること。
  2. 営農環境その他の農山漁村の地域経済に関する統計の作成に関すること。

3センサス統計室に、室長を置く。

4センサス統計調整官は、農林水産業に関するセンサスその他農林水産業の構造に関する統計に関する専門の事項についての企画及び調整に関する事務を行う。

5統計管理官は、経営・構造統計課の所掌事務に係る統計の整備及び利用についての研究及び連絡調整、統計の地域的分析及びこれについての指導並びに統計の作成に関する技術の研究及び調査に関する事務を行う。

6経営統計改善専門官は、農林水産業の経営及び農林漁家の経済に関する統計、農山漁村の物価及び賃金に関する統計並びに農畜産物及び林産物の生産費に関する統計(以下「経営統計」という。)の改善に関する専門の事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。

7経営統計分析専門官は、経営統計の分析に関する専門の事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。

8統計デジタル分析専門官は、農林水産業に関するセンサスその他農林水産業の構造に関する統計及び営農環境その他の農山漁村の地域経済に関する統計のデジタル技術を活用した分析に関する専門の事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。

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(経過措置)
附則

この省令の施行の際現に改正前のそれぞれの省令の規定により従前の農林水産省の機関に対してされている提出その他の行為は、この省令の施行後は、改正後のそれぞれの省令の相当規定により相当の農林水産省の機関に対してされた提出その他の行為とみなす。

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