(統計品質向上室並びに管理官、総務・会計専門官、統計人材戦略専門官、統計技能向上指導官、統計品質管理官及び統計デジタル審査専門官)
第十三条
管理課に、統計品質向上室並びに管理官一人、総務・会計専門官一人、統計人材戦略専門官一人、統計技能向上指導官一人、統計品質管理官二人及び統計デジタル審査専門官一人を置く。
2統計品質向上室は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一農林水産省の所掌事務に係る統計の品質の向上のための審査に関すること。
- 二前号に掲げるもののほか、農林水産省の所掌事務に係る統計の品質の管理に関すること。
3統計品質向上室に、室長を置く。
4管理官は、職員の人事管理に関する重要事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。
5総務・会計専門官は、職員の人事管理並びに予算、決算及び会計に関する専門の事項についての企画及び連絡調整に関する事務(統計人材戦略専門官の所掌に属するものを除く。)を行う。
6統計人材戦略専門官は、職員の確保及び養成に関する基本的な方針に関する専門の事項についての企画及び連絡調整に関する事務(統計技能向上指導官の所掌に属するものを除く。)を行う。
7統計技能向上指導官は、農林水産省の所掌事務に係る統計に関する職員の技能の向上に関する専門の事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。
8統計品質管理官は、命を受けて、農林水産省の所掌事務に係る統計の品質の管理に関する専門の事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。
9統計デジタル審査専門官は、農林水産省の所掌事務に係る統計の品質の向上のためのデジタル技術を活用した審査に関する専門の事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。