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農林水産省組織規則 第十二条 (食品ロス・リサイクル対策室及び食文化室並びに国際化推進専門官、フードデリバリーサービス専門官及び食文化専門官)

平成十三年農林水産省令第一号府省令
(食品ロス・リサイクル対策室及び食文化室並びに国際化推進専門官、フードデリバリーサービス専門官及び食文化専門官)

第十二条

外食・食文化課に、食品ロス・リサイクル対策室及び食文化室並びに国際化推進専門官一人、フードデリバリーサービス専門官一人及び食文化専門官二人を置く。

2食品ロス・リサイクル対策室は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 食品産業その他の農林水産省の所掌に係る事業における資源の有効な利用の確保に関する事務の総括に関すること。
  2. 食品産業その他の農林水産省の所掌に係る事業に関する環境の保全に関する事務の総括に関すること。

3食品ロス・リサイクル対策室に、室長を置く。

4食文化室は、食文化の振興に関する事務のうち農林水産省の所掌に係るものに関する事務(輸出・国際局の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

5食文化室に、室長を置く。

6国際化推進専門官は、外食産業その他の農林水産省の所掌に係る事業(卸売業、小売業及び製造業を除く。)に関する国際化の推進に関する専門の事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。

7フードデリバリーサービス専門官は、フードデリバリーサービスに関する事業の健全な発展に関する専門の事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。

8食文化専門官は、命を受けて、第四項の事務に関する専門の事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。

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