(原材料調達・品質管理改善室及び基準認証室並びに国産切替専門官、雇用・労働専門官、危機管理専門官、食品企業行動専門官及び規格専門官)
第十一条
食品製造課に、原材料調達・品質管理改善室及び基準認証室並びに国産切替専門官一人、雇用・労働専門官一人、危機管理専門官一人、食品企業行動専門官一人及び規格専門官二人を置く。
2原材料調達・品質管理改善室は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一農林水産省の所掌に係る製造業の発達、改善及び調整に関する事務の総括に関する事務(新事業・食品産業政策課及び外食・食文化課の所掌に属するものを除く。第六項において同じ。)のうち原材料の調達の安定化に関する事務の総括に関すること。
- 二食品産業その他の農林水産省の所掌に係る事業に関する企業行動の適正化に関する事務の総括に関すること。
3原材料調達・品質管理改善室に、室長を置く。
4基準認証室は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一農林水産省の所掌に係る事業における標準化に関する事務の総括に関すること。
- 二日本農林規格に関すること(消費・安全局の所掌に属するものを除く。)。
5基準認証室に、室長を置く。
6国産切替専門官は、農林水産省の所掌に係る製造業の発達、改善及び調整に関する事務の総括に関する事務のうち国内で生産された原材料への切替えその他の原材料の調達の安定化に関する専門の事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。
7雇用・労働専門官は、飲食料品製造業分野における就労を目的とする外国人の受入れに関する専門の事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。
8危機管理専門官は、食品産業その他の農林水産省の所掌に係る事業に関する災害その他の事故への対処に関する専門の事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。
9食品企業行動専門官は、食品産業その他の農林水産省の所掌に係る事業に関する企業行動の適正化に関する専門の事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。
10規格専門官は、命を受けて、第四項各号に掲げる事務に関する専門の事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。