(物流生産性向上推進室及び卸売市場室並びに市場経営指導官)
第十条
食品流通課に、物流生産性向上推進室及び卸売市場室並びに市場経営指導官一人を置く。
2物流生産性向上推進室は、農林水産省の所掌事務に係る物資の流通の増進、改善及び調整に関する事務の総括に関する事務をつかさどる。
3物流生産性向上推進室に、室長を置く。
4卸売市場室は、中央卸売市場の監督その他卸売市場に関する事務(第十七条の二第二項に規定する協同組合等検査に関することを除く。)をつかさどる。
5卸売市場室に、室長を置く。
6市場経営指導官は、中央卸売市場において卸売の業務を行う者及び仲卸しの業務を行う者の経営に関する専門の事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。