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農林水産省組織規則 第二百九十一条 (消費・安全部の所掌事務)

平成十三年農林水産省令第一号府省令
(消費・安全部の所掌事務)

第二百九十一条

消費・安全部は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 農林水産省の所掌事務に係る一般消費者の利益の保護に関すること。
  2. 食品表示基準及び飲食料品以外の農林物資の品質に関する表示の基準に関すること。
  3. 指定農林物資に係る表示に関すること(登録認証機関等に関することを除く。)。
  4. 米穀及び米穀を原材料とする飲食料品の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関すること。
  5. 米穀の出荷又は販売の事業を行う者の遵守事項に関すること(当該遵守事項の策定に関することを除く。)。
  6. 農産物検査の適正かつ確実な実施を確保するための措置に関すること。
  7. 特定第一種水産動植物等の取引等に係る情報の記録及び伝達に関すること(届出採捕者及び特定第一種水産動植物等取扱事業者に対する勧告等に係るものに限る。)。
  8. 健全な食生活その他の食料の消費に関する知識の普及に関する事務の総括に関すること。
  9. 農林水産物の食品としての安全性の確保に関する事務のうち生産過程に係るものに関すること(食品衛生に関すること及び環境省の所掌に係る農薬の安全性の確保に関することを除く。)。
  10. 愛玩動物用飼料の安全性の確保を図るために必要な報告の徴収及び立入検査等の実施に関すること。
  11. 十一
    動物用の医薬品、医薬部外品、医療機器及び再生医療等製品の品質、有効性及び安全性の確保に関すること。
  12. 十二
    輸出入植物の検疫に関する情報の収集及び提供に関すること。

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