(生産経営産業部の所掌事務)
第二百九十条
生産経営産業部は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一農畜産物(蚕糸を含む。)、飲食料品及び油脂の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること(消費・安全部の所掌に属するものを除く。)。
- 二地方競馬の監督に関すること。
- 三主要食糧の生産、集荷、消費その他需給の調整に関すること。
- 四主要食糧の輸入に係る納付金の徴収に関すること。
- 五輸入飼料の買入れ、保管及び売渡しの実施に関すること。
- 六農産物検査に関すること(消費・安全部の所掌に属するものを除く。)。
- 七食文化の振興に関する事務のうち農林水産省の所掌に係るものに関すること。
- 八農畜産物の生産された地域における当該農畜産物の消費の増進、改善及び調整に関する事務の総括に関すること。
- 九農林水産省の所掌事務に係る物資についての輸出の促進に関すること。
- 十農林水産業とその他の事業とを一体的に行う事業活動の促進を通じた新たな事業の創出に関すること。
- 十一農畜産業及び食品産業その他の農林水産省の所掌に係る事業における知的財産の活用に関すること。
- 十二特定農林水産物等の名称の保護に関すること。
- 十三農林水産省の所掌事務に係るバイオマスその他の資源の有効な利用の確保に関すること。
- 十四食品産業その他の農林水産省の所掌に係る事業における資源の有効な利用の確保に関する事務の総括に関すること。
- 十五食品産業その他の農林水産省の所掌に係る事業の発達、改善及び調整に関すること。
- 十六農林水産省の所掌に係る事業における標準化に関する事務の総括に関すること。
- 十七日本農林規格に関すること(消費・安全部の所掌に属するものを除く。)。
- 十八農業経営の改善及び安定に関すること。
- 十九食料安定供給特別会計の農業経営安定勘定の経理に関すること。