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農林水産省組織規則 第二百八十九条の二 (調整官及びデジタル変革推進専門官)

平成十三年農林水産省令第一号府省令
(調整官及びデジタル変革推進専門官)

第二百八十九条の二

企画調整室に、調整官二人及びデジタル変革推進専門官一人を置く。

2調整官は、命を受けて、北海道農政事務所の所掌事務に関する総合的な政策に関し調整を要する重要事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。

3デジタル変革推進専門官は、北海道農政事務所の所掌事務に関するデジタル技術の活用に関する専門の事項(データのマネジメント及び活用に関するものを含む。)並びにデジタル技術を活用した事務の運営の改善及び効率化に関する専門の事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。

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