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農林水産省組織規則 第三十二条 (米麦流通加工対策室並びに生産専門官、首席生産専門官、技術専門官及び備蓄米活用専門官)

平成十三年農林水産省令第一号府省令
(米麦流通加工対策室並びに生産専門官、首席生産専門官、技術専門官及び備蓄米活用専門官)

第三十二条

穀物課に、米麦流通加工対策室並びに生産専門官四人、首席生産専門官一人、技術専門官一人及び備蓄米活用専門官一人を置く。

2米麦流通加工対策室は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 米穀を主な原料とする飲食料品(酒類を除く。第百六十二条第四号第百七十七条第一号第二百九十一条第四号及び第三百八条第一号を除き、以下同じ。)の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること。
  2. 主要食糧の流通及び加工に関する事業の発達、改善及び調整に関すること。
  3. 主要食糧の消費の増進、改善及び調整に関すること。
  4. 農産物検査に関すること(消費・安全局の所掌に属するものを除く。)。

3米麦流通加工対策室に、室長を置く。

4生産専門官は、命を受けて、穀物課の所掌事務に関し農産局長が指定する専門の事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。

5首席生産専門官は、命を受けて、前項の事務を行い、及び同項の事務を総括する。

6技術専門官は、命を受けて、穀物課の所掌事務に係る農業技術関係事務に関し調整を要する専門の事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。

7備蓄米活用専門官は、穀物課の所掌事務に係る主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律(平成六年法律第百十三号)第四十九条第一項の規定に基づく主要食糧の交付に関する専門の事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。

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