(園芸流通加工対策室及び花き産業・施設園芸振興室並びに生産専門官、野菜調整官及び技術専門官)
第三十三条
園芸作物課に、園芸流通加工対策室及び花き産業・施設園芸振興室並びに生産専門官二人、野菜調整官一人及び技術専門官一人を置く。
2園芸流通加工対策室は、野菜及び果実の流通、加工及び消費の増進、改善及び調整に関する事務(野菜及び果実の需給の調整に関する事務並びに野菜生産出荷安定法(昭和四十一年法律第百三号)の施行に関する事務を除く。)をつかさどる。
3園芸流通加工対策室に、室長を置く。
4花き産業・施設園芸振興室は、花きの生産、流通及び消費の増進、改善及び調整並びに施設園芸作物(花きを除く。)の生産の増進、改善及び調整に関する事務をつかさどる。
5花き産業・施設園芸振興室に、室長を置く。
6生産専門官は、命を受けて、園芸作物課の所掌事務に関し農産局長が指定する専門の事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。
7野菜調整官は、野菜の需給の調整及び野菜生産出荷安定法の施行に関する重要事項についての企画及び連絡調整に関する事務を整理する。
8技術専門官は、命を受けて、農産局の所掌事務(穀物課の所掌に属するものを除く。)に係る農業技術関係事務に関し調整を要する専門の事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。