(生産専門官、地域対策官及び砂糖類調整官)
第三十四条
地域作物課に、生産専門官四人、地域対策官一人及び砂糖類調整官一人を置く。
2生産専門官は、命を受けて、地域作物課の所掌事務に関し農産局長が指定する専門の事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。
3地域対策官は、地域における工芸農産物(てん菜及びさとうきびを除く。)及び蚕糸の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整に関する重要事項についての企画及び連絡調整に関する事務を整理する。
4砂糖類調整官は、砂糖、ぶどう糖及びでん粉の需給及び流通に関する事項についての企画及び連絡調整に関する事務を整理する。