条文くん法令検索 AIに質問する

農林水産省組織規則 第三十一条 (生産推進室、国際室及び会計室並びに企画官、指導官、生産専門官、総務・会計専門官、国際専門官及び監査官)

平成十三年農林水産省令第一号府省令
(生産推進室、国際室及び会計室並びに企画官、指導官、生産専門官、総務・会計専門官、国際専門官及び監査官)

第三十一条

総務課に、生産推進室、国際室及び会計室並びに企画官二人、指導官二人、生産専門官三人、総務・会計専門官一人、国際専門官二人及び監査官一人を置く。

2生産推進室は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 農産物の生産に関する政策のうち総合的に推進すべき事項についての企画及び立案並びに連絡調整に関すること。
  2. 地域農業生産の総合的な振興に関する事項その他農業生産計画に関する事項についての企画及び立案並びに連絡調整に関すること。

3生産推進室に、室長を置く。

4国際室は、農産局の所掌事務に係る国際関係事務の総括に関する事務をつかさどる。

5国際室に、室長を置く。

6会計室は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 食料安定供給特別会計の食糧管理勘定の経理に関すること。
  2. 食料安定供給特別会計の食糧管理勘定及び業務勘定に属する国有財産の管理及び処分並びに同特別会計の食糧管理勘定に属する物品の管理に関すること。

7会計室に、室長を置く。

8企画官は、命を受けて、総務課の所掌事務に関し調整を要する事項のうち農産局長が指定する専門の事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。

9指導官は、命を受けて、総務課の所掌事務に関し調整を要する事項のうち農産局長が指定する専門の事項についての指導に関する事務を行う。

10生産専門官は、命を受けて、総務課の所掌事務に関し農産局長が指定する専門の事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。

11総務・会計専門官は、職員の人事管理並びに予算、決算及び会計に関する専門の事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。

12国際専門官は、命を受けて、農産局の所掌事務に係る国際関係事務に関し調整を要する専門の事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。

13監査官は、食料安定供給特別会計の食糧管理勘定に係る監査及び同特別会計の業務勘定(国有財産の管理及び処分に関する部分に限る。)に係る監査に関する事務を行う。

e-Gov法令検索で第三十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「農林水産省組織規則第三十一条(生産推進室、国際室及び会計室並びに企画官、指導官、生産専門官、総務・会計専門官、国際専門官及び監査官)について教えてください」と聞く
← 第三十条(地理的表示保護推進室及び種苗室並びに業務推進専門官、知的財産専門官、知的財産デジタル専門官、地理的表示審査官、審査官、総括審査官、審判官、首席審判官及び国際専門官) 農林水産省組織規則 目次 第三十二条(米麦流通加工対策室並びに生産専門官、首席生産専門官、技術専門官及び備蓄米活用専門官) →