(生産推進室、国際室及び会計室並びに企画官、指導官、生産専門官、総務・会計専門官、国際専門官及び監査官)
第三十一条
総務課に、生産推進室、国際室及び会計室並びに企画官二人、指導官二人、生産専門官三人、総務・会計専門官一人、国際専門官二人及び監査官一人を置く。
2生産推進室は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一農産物の生産に関する政策のうち総合的に推進すべき事項についての企画及び立案並びに連絡調整に関すること。
- 二地域農業生産の総合的な振興に関する事項その他農業生産計画に関する事項についての企画及び立案並びに連絡調整に関すること。
3生産推進室に、室長を置く。
4国際室は、農産局の所掌事務に係る国際関係事務の総括に関する事務をつかさどる。
5国際室に、室長を置く。
6会計室は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一食料安定供給特別会計の食糧管理勘定の経理に関すること。
- 二食料安定供給特別会計の食糧管理勘定及び業務勘定に属する国有財産の管理及び処分並びに同特別会計の食糧管理勘定に属する物品の管理に関すること。
7会計室に、室長を置く。
8企画官は、命を受けて、総務課の所掌事務に関し調整を要する事項のうち農産局長が指定する専門の事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。
9指導官は、命を受けて、総務課の所掌事務に関し調整を要する事項のうち農産局長が指定する専門の事項についての指導に関する事務を行う。
10生産専門官は、命を受けて、総務課の所掌事務に関し農産局長が指定する専門の事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。
11総務・会計専門官は、職員の人事管理並びに予算、決算及び会計に関する専門の事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。
12国際専門官は、命を受けて、農産局の所掌事務に係る国際関係事務に関し調整を要する専門の事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。
13監査官は、食料安定供給特別会計の食糧管理勘定に係る監査及び同特別会計の業務勘定(国有財産の管理及び処分に関する部分に限る。)に係る監査に関する事務を行う。