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農林水産省組織規則 第三十条 (地理的表示保護推進室及び種苗室並びに業務推進専門官、知的財産専門官、知的財産デジタル専門官、地理的表示審査官、審査官、総括審査官、審判官、首席審判官及び国際専門官)

平成十三年農林水産省令第一号府省令
(地理的表示保護推進室及び種苗室並びに業務推進専門官、知的財産専門官、知的財産デジタル専門官、地理的表示審査官、審査官、総括審査官、審判官、首席審判官及び国際専門官)

第三十条

知的財産課に、地理的表示保護推進室及び種苗室並びに業務推進専門官一人、知的財産専門官二人、知的財産デジタル専門官一人、地理的表示審査官六人、審査官十八人、総括審査官二人、審判官一人、首席審判官一人及び国際専門官三人を置く。

2地理的表示保護推進室は、特定農林水産物等の名称の保護に関する事務をつかさどる。

3地理的表示保護推進室に、室長を置く。

4種苗室は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 農林水産植物の品種登録に関すること。
  2. 種苗の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること(農産局の所掌に属するものを除く。)。

5種苗室に、室長を置く。

6業務推進専門官は、命を受けて、知的財産課の所掌事務に関する専門の事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。

7知的財産専門官は、命を受けて、農林水産業及び食品産業その他の農林水産省の所掌に係る事業における知的財産の活用に関する専門の事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。

8知的財産デジタル専門官は、知的財産課の所掌事務のうちデジタル技術の活用に関する専門の事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。

9地理的表示審査官は、命を受けて、特定農林水産物等の登録に係る審査を行う。

10審査官は、命を受けて、農林水産植物の品種登録に係る審査を行う。

11総括審査官は、命を受けて、前二項の事務を行い、及びこれらの項の事務を総括する。

12審判官は、命を受けて、ある品種が品種登録簿に記載された登録品種の特性により当該登録品種と明確に区別されない品種であるかどうかの判定に関する事務を行う。

13首席審判官は、命を受けて、前項の事務を行い、及び同項の事務を総括する。

14国際専門官は、命を受けて、知的財産課の所掌事務に係る国際関係事務に関する専門の事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。

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