(国際専門官、国際交渉官、上席国際交渉官、国際農業機関調整官及び関税調整官)
第二十九条
国際経済課に、国際専門官二十二人、国際交渉官四人、上席国際交渉官二人、国際農業機関調整官一人及び関税調整官一人を置く。
2国際専門官は、命を受けて、国際経済課の所掌事務に関し輸出・国際局長が指定する専門の事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。
3国際交渉官は、命を受けて、次に掲げる事項(農林水産省の所掌に係るものに限る。)についての交渉に関する企画及び連絡調整に関する事務を整理する。
- 一多数国間の国際機関及び国際会議に関する事項
- 二農林水産省の所掌事務に係る物資についての国際協定に関する事項
4上席国際交渉官は、命を受けて、前項の事務を行い、及び同項の事務の一部を総括する。
5国際農業機関調整官は、多数国間の国際機関及び国際会議に関する事務のうち農林水産省の所掌に係るものについての企画及び連絡調整に関する事務を整理する。
6関税調整官は、農林水産省の所掌事務に係る物資についての関税に関する事務のうち農林水産省の所掌に係るものに関し調整を要する事項についての企画及び連絡調整に関する事務を整理する。