条文くん法令検索 AIに質問する

農林水産省組織規則 第二十八条 (海外連携推進室並びに国際専門官及び国際交渉官)

平成十三年農林水産省令第一号府省令
(海外連携推進室並びに国際専門官及び国際交渉官)

第二十八条

国際地域課に、海外連携推進室並びに国際専門官四十二人及び国際交渉官四人を置く。

2海外連携推進室は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 農林水産省の所掌事務に係る二国間の経済上の連携の戦略的な活用の推進に関すること。
  2. 農林水産省の所掌事務に係る国際協力に関する基本的な政策の企画及び立案に関すること。

3海外連携推進室に、室長を置く。

4国際専門官は、命を受けて、国際地域課の所掌事務に関し輸出・国際局長が指定する専門の事項についての調査、企画及び連絡調整に関する事務を行う。

5国際交渉官は、命を受けて、次に掲げる事項についての交渉に関する企画及び連絡調整に関する事務を整理する。

  1. 二国間の経済上の連携に関する事項(農林水産省の所掌に係るものに限る。)
  2. 農林水産省の所掌事務に係る国際協力に関する事項(次条第三項第一号に掲げるものを除く。)
  3. 農林水産省の所掌事務に係る物資についての輸出先国の政府機関が定める輸入条件に関する当該輸出先国の政府機関との協議に関する事項

e-Gov法令検索で第二十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「農林水産省組織規則第二十八条(海外連携推進室並びに国際専門官及び国際交渉官)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十七条(輸出産地形成室及び輸出環境整備室並びに事業計画専門官、輸出先国規制対応専門官及び海域モニタリング専門官) 農林水産省組織規則 目次 第二十九条(国際専門官、国際交渉官、上席国際交渉官、国際農業機関調整官及び関税調整官) →