(海外連携推進室並びに国際専門官及び国際交渉官)
第二十八条
国際地域課に、海外連携推進室並びに国際専門官四十二人及び国際交渉官四人を置く。
2海外連携推進室は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一農林水産省の所掌事務に係る二国間の経済上の連携の戦略的な活用の推進に関すること。
- 二農林水産省の所掌事務に係る国際協力に関する基本的な政策の企画及び立案に関すること。
3海外連携推進室に、室長を置く。
4国際専門官は、命を受けて、国際地域課の所掌事務に関し輸出・国際局長が指定する専門の事項についての調査、企画及び連絡調整に関する事務を行う。
5国際交渉官は、命を受けて、次に掲げる事項についての交渉に関する企画及び連絡調整に関する事務を整理する。
- 一二国間の経済上の連携に関する事項(農林水産省の所掌に係るものに限る。)
- 二農林水産省の所掌事務に係る国際協力に関する事項(次条第三項第一号に掲げるものを除く。)
- 三農林水産省の所掌事務に係る物資についての輸出先国の政府機関が定める輸入条件に関する当該輸出先国の政府機関との協議に関する事項