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農林水産省組織規則 第二十七条 (輸出産地形成室及び輸出環境整備室並びに事業計画専門官、輸出先国規制対応専門官及び海域モニタリング専門官)

平成十三年農林水産省令第一号府省令
(輸出産地形成室及び輸出環境整備室並びに事業計画専門官、輸出先国規制対応専門官及び海域モニタリング専門官)

第二十七条

輸出支援課に、輸出産地形成室及び輸出環境整備室並びに事業計画専門官一人、輸出先国規制対応専門官一人及び海域モニタリング専門官一人を置く。

2輸出産地形成室は、農林水産省の所掌事務に係る物資についての輸出の促進に関する総合的な政策のうち当該物資の輸出のための産地の形成に関するものの企画及び立案に関する事務をつかさどる。

3輸出産地形成室に、室長を置く。

4輸出環境整備室は、農林水産省の所掌事務に係る物資についての輸出の促進に関する総合的な政策のうち当該物資の輸出のための事業者の取組への支援に関するもの(第二項の事務を除く。)の企画及び立案に関する事務をつかさどる。

5輸出環境整備室に、室長を置く。

6事業計画専門官は、農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律(令和元年法律第五十七号)の規定による認定を受けた輸出事業計画に関する専門の事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。

7輸出先国規制対応専門官は、輸出先国の政府機関が定める新たな輸入条件への対応に関し調整を要する事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。

8海域モニタリング専門官は、命を受けて、農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律の規定による適合区域の確認に関する事務のうち海域に関するもの(以下この項において「海域モニタリング」という。)の実施及び海域モニタリングの実施に関し調整を要する事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。

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