(海外展開専門官、輸出戦略調査官及び輸出連携推進調査官)
第二十六条
輸出企画課に、海外展開専門官、輸出戦略調査官及び輸出連携推進調査官それぞれ一人を置く。
2海外展開専門官は、農林水産省の所掌事務に係る物資についての輸出の促進及び食品産業その他の農林水産省の所掌に係る事業の海外事業活動に関する専門の事項(海外における輸入の規制に対する対策に関するものを除く。)についての調査、企画及び連絡調整に関する事務を行う。
3輸出戦略調査官は、農林水産省の所掌事務に係る物資についての輸出の促進に関する重要事項(輸出連携推進調査官の所掌に属するものを除く。)についての調査、企画及び連絡調整を行う。
4輸出連携推進調査官は、農林水産省の所掌事務に係る物資の輸出のための取組を行う者その他の関係者の間の連携を要する重要事項についての調査、企画及び連絡調整を行う。