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農林水産省組織規則 第二十五条 (国際政策室並びに国際連絡調整官、国際専門官、管理官及び総務・会計専門官)

平成十三年農林水産省令第一号府省令
(国際政策室並びに国際連絡調整官、国際専門官、管理官及び総務・会計専門官)

第二十五条

総務課に、国際政策室並びに国際連絡調整官一人、国際専門官四人、管理官一人及び総務・会計専門官一人を置く。

2国際政策室は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 農林水産省の所掌に係る国際関係事務に関する総合的な政策の企画及び立案並びに調整に関すること。
  2. 農林水産省の所掌事務についての海外との連絡調整に関すること。

3国際政策室に、室長を置く。

4国際連絡調整官は、農林水産省の所掌に係る国際関係事務に関する総合的な政策に関し調整を要する重要事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。

5国際専門官は、命を受けて、総務課の所掌事務に関し輸出・国際局長が指定する専門の事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。

6管理官は、職員の人事管理に関する重要事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。

7総務・会計専門官は、職員の人事管理並びに予算、決算及び会計に関する専門の事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。

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