(家畜防疫対策室及び国際衛生対策室並びに家畜衛生専門官、野生動物専門官及び国際衛生専門官)
第二十四条
動物衛生課に、家畜防疫対策室及び国際衛生対策室並びに家畜衛生専門官八人、野生動物専門官一人及び国際衛生専門官五人を置く。
2家畜防疫対策室は、家畜(家きん及び蜜蜂を含む。以下同じ。)の防疫に関する事務をつかさどる。
3家畜防疫対策室に、室長を置く。
4国際衛生対策室は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一輸出入に係る動物(水産動物を除く。次号及び第八項において同じ。)及び畜産物の検疫に関すること。
- 二海外における動物の伝染性疾病の発生及び防疫に関する専門の事項についての調査並びに情報の収集及び整理に関すること。
5国際衛生対策室に、室長を置く。
6家畜衛生専門官は、命を受けて、家畜の衛生に関する専門の事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。
7野生動物専門官は、野生動物における伝染性疾病の発生及び防疫に関する専門の事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。
8国際衛生専門官は、命を受けて、輸出入に係る動物及び畜産物の検疫並びに海外における動物の伝染性疾病の発生及び防疫に関する専門の事項についての企画、連絡調整及び指導を行う。