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農林水産省組織規則 第二十三条 (防疫対策室及び国際室並びに生産安全専門官及び総合防除推進専門官)

平成十三年農林水産省令第一号府省令
(防疫対策室及び国際室並びに生産安全専門官及び総合防除推進専門官)

第二十三条

植物防疫課に、防疫対策室及び国際室並びに生産安全専門官五人及び総合防除推進専門官一人を置く。

2防疫対策室は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 病虫害の防除(蚕病の予防に関することを除く。)に関すること。
  2. 輸入植物の検疫に関すること(国際室の所掌に属するものを除く。)。

3防疫対策室に、室長を置く。

4国際室は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 輸出入植物の検疫に関する国際関係事務の企画及び立案並びに連絡調整に関すること。
  2. 前号に掲げるもののほか、輸出植物の検疫に関すること。

5国際室に、室長を置く。

6生産安全専門官は、命を受けて、植物防疫課の所掌事務に関し消費・安全局長が指定する専門の事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。

7総合防除推進専門官は、総合防除の推進に関する専門の事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。

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