(農産安全管理課の所掌事務) 第三百八条 農産安全管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。一農林産物の食品としての安全性の確保に関する事務のうち生産過程に係るものに関すること(食品衛生に関すること及び環境省の所掌に係る農薬の安全性の確保に関することを除く。)。二輸出入植物の検疫に関する情報の収集及び提供に関すること。 e-Gov法令検索で第三百八条を開く ↗