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農林水産省組織規則 第三百九条 (畜水産安全管理課の所掌事務)

平成十三年農林水産省令第一号府省令
(畜水産安全管理課の所掌事務)

第三百九条

畜水産安全管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 畜産物及び水産物の食品としての安全性の確保に関する事務のうち生産過程に係るものに関すること(食品衛生に関することを除く。)。
  2. 愛玩動物用飼料の安全性の確保を図るために必要な報告の徴収及び立入検査等の実施に関すること。
  3. 動物用の医薬品、医薬部外品、医療機器及び再生医療等製品の品質、有効性及び安全性の確保に関すること。

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