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農林水産省組織規則 第二百九十二条 (統計部の所掌事務)

平成十三年農林水産省令第一号府省令
(統計部の所掌事務)

第二百九十二条

統計部は、農林水産業及びこれに従事する者に関する統計その他農林水産省の所掌事務に係る統計の作成及び提供並びにその作成に必要な調査に関する事務をつかさどる。

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