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農林水産省組織規則 第二百九十三条 (総務管理官の職務)

平成十三年農林水産省令第一号府省令
(総務管理官の職務)

第二百九十三条

総務管理官は、命を受けて、次条各号及び第二百九十五条各号に掲げる事務に関する重要事項に関する事務を行う。

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