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農林水産省組織規則 第二百九十四条 (総務課の所掌事務)

平成十三年農林水産省令第一号府省令
(総務課の所掌事務)

第二百九十四条

総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 所長の官印及び所印の保管に関すること。
  2. 職員の人事並びに教養及び訓練に関すること。
  3. 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
  4. 北海道農政事務所の保有する情報の公開に関すること。
  5. 北海道農政事務所の保有する情報の安全の確保に関すること。
  6. 北海道農政事務所の保有する個人情報の保護に関すること。
  7. 職員の福利厚生に関すること。
  8. 北海道農政事務所の所掌事務の運営の改善に関すること。

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