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特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律施行規則 第十七条 (特定第一種第一号水産動植物等に関する特定第一種水産動植物等取扱事業者に準ずる者)

令和四年農林水産省令第三十九号府省令
(特定第一種第一号水産動植物等に関する特定第一種水産動植物等取扱事業者に準ずる者)

第十七条

第六条第一項の農林水産省令で定める者は、次に掲げるものとする。

  1. 特定第一種第一号水産動植物等の倉庫業者
  2. うなぎ養殖業を営む者

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