(引渡しの委託を受けた特定第一種水産動植物等取扱事業者による荷口番号の伝達)
第十六条
法第五条第三項の規定による伝達は、次に掲げるいずれかの方法により行うものとする。
- 一電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
- イ
- ロ受託者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された荷口番号を電気通信回線を通じて委託者の閲覧に供し、委託者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該荷口番号を記録する方法
- 二電磁的記録媒体をもって調製するファイルに荷口番号を記録したものを交付する方法
- 三受託者が当該委託に係る特定第一種第一号水産動植物等を引渡しの相手方に引き渡した旨を委託者に通知する書面その他これに類するものに荷口番号を表示する方法
2前項第一号及び第二号に掲げる方法は、委託者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。