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特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律施行規則 第十六条 (引渡しの委託を受けた特定第一種水産動植物等取扱事業者による荷口番号の伝達)

令和四年農林水産省令第三十九号府省令
(引渡しの委託を受けた特定第一種水産動植物等取扱事業者による荷口番号の伝達)

第十六条

第五条第三項の規定による伝達は、次に掲げるいずれかの方法により行うものとする。

  1. 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
    1. 特定第一種第一号水産動植物等の引渡しの委託を受けた特定第一種水産動植物等取扱事業者(以下この条において「受託者」という。)の使用に係る電子計算機と当該委託をした特定第一種水産動植物等取扱事業者(以下この条において「委託者」という。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて荷口番号を送信し、委託者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該荷口番号を記録する方法
    2. 受託者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された荷口番号を電気通信回線を通じて委託者の閲覧に供し、委託者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該荷口番号を記録する方法
  2. 電磁的記録媒体をもって調製するファイルに荷口番号を記録したものを交付する方法
  3. 受託者が当該委託に係る特定第一種第一号水産動植物等を引渡しの相手方に引き渡した旨を委託者に通知する書面その他これに類するものに荷口番号を表示する方法

2前項第一号及び第二号に掲げる方法は、委託者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。

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