(荷口番号)
第十五条
法第五条第二項に規定する荷口番号は、次に掲げる番号をその順序により組み合わせて定める十六桁の番号とする。
- 一農林水産大臣等が当該特定第一種水産動植物等取扱事業者に通知する七桁の番号
- 二特定第一種第一号水産動植物等の譲渡し又は引渡しをする年月日の西暦年数の十位以下を表す二桁の数字及び月日を表す四桁の数字を年月日の順に表示した六桁の番号
- 三譲渡し又は引渡しをする特定第一種第一号水産動植物等のロットの別等を区別するために表示した三桁の番号
法第五条第二項に規定する荷口番号は、次に掲げる番号をその順序により組み合わせて定める十六桁の番号とする。