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特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律施行規則 第三十四条 (変更等の届出)

令和四年農林水産省令第三十九号府省令
(変更等の届出)

第三十四条

第十一条第二項の規定による変更の届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を提出して行うものとする。

  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  2. 第十一条第一項の規定による届出をした年月日及び届出先
  3. 特定第一種第一号水産動植物等の販売、輸出、加工、製造又は提供の事業を行う特定第一種水産動植物等取扱事業者にあっては、第十五条第一号に掲げる番号
  4. 変更した事項
  5. 変更の年月日
  6. 変更の理由

2第十一条第二項の規定による廃止の届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を提出して行うものとする。

  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  2. 第十一条第一項の規定による届出をした年月日及び届出先
  3. 特定第一種第一号水産動植物等の販売、輸出、加工、製造又は提供の事業を行う特定第一種水産動植物等取扱事業者にあっては、第十五条第一号に掲げる番号
  4. 廃止の年月日

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