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特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律 第一条 (目的)

令和二年法律第七十九号法律
(目的)

第一条

この法律は、国内において違法に採捕された水産動植物又は水産資源の保存及び管理のための我が国の措置に違反した行為に係る水産動植物の流通により水産資源の減少のおそれがあること及び海外において違法に採捕された水産動植物の輸入を規制する必要性が国際的に高まっていることに鑑み、これらの水産動植物の流通を防止するため、特定の水産動植物等について、取扱事業者間における情報の伝達並びに取引の記録の作成及び保存並びに適法に採捕されたものである旨を証する書類の輸出入に際する添付の義務付け等の措置を講ずることにより、当該水産動植物等の国内流通の適正化及び輸出入の適正化を図り、もって違法な漁業の抑止及び水産資源の持続的な利用に寄与するとともに、漁業及びその関連産業の健全な発展に資することを目的とする。

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(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次条並びに附則第三条、第六条及び第七条の規定は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 附則第三条及び第八条の規定公布の日
  2. 附則第五条第二項及び第六条の規定公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日
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