(生産振興課の所掌事務)
第三十八条
生産振興課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一農畜産物(蚕糸を含む。)及び砂糖類(砂糖、ぶどう糖及びでん粉並びにこれらの加工品である飲食料品をいう。)の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること。
- 二農作物の作付体系の合理化に関すること。
- 三農地の土壌の改良に関すること。
- 四農機具その他の農畜産業専用物品(飼料を除く。)の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること(消費・安全課の所掌に属するものを除く。)。
- 五
- 六主要食糧の流通及び加工に関する事業の発達、改善及び調整に関すること。
- 七主要食糧の生産、集荷、消費その他需給の調整に関すること。
- 八主要食糧の輸入に係る納付金の徴収に関すること。
- 九農産物検査に関すること(消費・安全課の所掌に属するものを除く。)。
- 十農業技術の改良及び発達に関すること。
- 十一家畜の改良及び増殖並びに取引に関すること。
- 十二草地の整備に関すること。
- 十三飼料の安定供給の確保に関すること。
- 十四輸入飼料の買入れ、保管及び売渡しの実施に関すること。