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沖縄総合事務局組織規則 第三十八条 (生産振興課の所掌事務)

平成十三年内閣府令第四号府省令
(生産振興課の所掌事務)

第三十八条

生産振興課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 農畜産物(蚕糸を含む。)及び砂糖類(砂糖、ぶどう糖及びでん粉並びにこれらの加工品である飲食料品をいう。)の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること。
  2. 農作物の作付体系の合理化に関すること。
  3. 農地の土壌の改良に関すること。
  4. 農機具その他の農畜産業専用物品(飼料を除く。)の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること(消費・安全課の所掌に属するものを除く。)。
  5. 米穀を主な原料とする飲食料品(酒類を除く。第四十条第四号及び第九十二条の表を除き、以下同じ。)の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること。
  6. 主要食糧の流通及び加工に関する事業の発達、改善及び調整に関すること。
  7. 主要食糧の生産、集荷、消費その他需給の調整に関すること。
  8. 主要食糧の輸入に係る納付金の徴収に関すること。
  9. 農産物検査に関すること(消費・安全課の所掌に属するものを除く。)。
  10. 農業技術の改良及び発達に関すること。
  11. 十一
    家畜の改良及び増殖並びに取引に関すること。
  12. 十二
    草地の整備に関すること。
  13. 十三
    飼料の安定供給の確保に関すること。
  14. 十四
    輸入飼料の買入れ、保管及び売渡しの実施に関すること。

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