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沖縄総合事務局組織規則 第四十六条 (畜産振興室並びに企画指導官及び環境負荷低減推進専門官)

平成十三年内閣府令第四号府省令
(畜産振興室並びに企画指導官及び環境負荷低減推進専門官)

第四十六条

生産振興課に、畜産振興室並びに企画指導官五人及び環境負荷低減推進専門官一人を置く。

2畜産振興室は、第三十八条第一号(畜産物に関することに限る。)、第四号(畜産業専用物品に関することに限る。)、第十号(畜産業に関することに限る。)及び第十一号から第十四号までに掲げる事務をつかさどる。

3畜産振興室に、室長を置く。

4企画指導官は、命を受けて、生産振興課の所掌事務に関し、沖縄総合事務局長が指定する農林水産業の振興開発に関する事項についての企画及び立案、調整並びに指導に関する事務を行う。

5環境負荷低減推進専門官は、環境への負荷の低減に資する農畜産物、飲食料品及び油脂の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整に関する専門の事項についての調査、企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。

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