(統計指導官及び上席統計指導官)
第四十七条
統計調査課に、統計指導官五人及び上席統計指導官一人を置く。
2統計指導官は、命を受けて、統計調査課の所掌事務のうち、沖縄総合事務局長が指定する事項についての企画及び立案、調整並びに指導に関する事務を行う。
3上席統計指導官は、命を受けて、統計調査課の所掌事務のうち、沖縄総合事務局長が指定する事項についての企画及び立案、調整並びに指導に関する事務並びに統計指導官が行う事務の整理を行う。
統計調査課に、統計指導官五人及び上席統計指導官一人を置く。
2統計指導官は、命を受けて、統計調査課の所掌事務のうち、沖縄総合事務局長が指定する事項についての企画及び立案、調整並びに指導に関する事務を行う。
3上席統計指導官は、命を受けて、統計調査課の所掌事務のうち、沖縄総合事務局長が指定する事項についての企画及び立案、調整並びに指導に関する事務並びに統計指導官が行う事務の整理を行う。