(企画指導官及び安全管理専門官)
第四十八条
消費・安全課に、企画指導官及び安全管理専門官それぞれ一人を置く。
2企画指導官は、命を受けて、消費・安全課の所掌事務に関し、沖縄総合事務局長が指定する農林水産業の振興開発に関する事項についての企画及び立案、調整並びに指導に関する事務を行う。
3安全管理専門官は、消費・安全課の所掌事務に関し、肥料、飼料及び飼料添加物並びに動物用の医薬品、医薬部外品、医療機器及び再生医療等製品の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整並びに輸出入植物の検疫、牛の生産段階に係る個体識別に関する情報の収集及び提供に係る専門の事項についての調査、連絡調整及び指導に関する事務を行う。