(地理的表示・輸出促進専門官)
第四十九条
食料産業課に、地理的表示・輸出促進専門官一人を置く。
2地理的表示・輸出促進専門官は、特定農林水産物等の名称の保護及び農林水産部の所掌事務に係る物資についての輸出の促進に関する専門の事項についての調査、企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。
食料産業課に、地理的表示・輸出促進専門官一人を置く。
2地理的表示・輸出促進専門官は、特定農林水産物等の名称の保護及び農林水産部の所掌事務に係る物資についての輸出の促進に関する専門の事項についての調査、企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。