(企画指導官、漁業監督指導官、上席漁業監督指導官及び安全操業調整官)
第五十条
林務水産課に、企画指導官一人、漁業監督指導官十一人、上席漁業監督指導官一人及び安全操業調整官一人を置く。
2企画指導官は、命を受けて、林務水産課の所掌事務に関し、沖縄総合事務局長が指定する農林水産業の振興開発に関する事項についての企画及び立案、調整並びに指導に関する事務を行う。
3漁業監督指導官は、命を受けて、漁業の取締りに関する専門技術上の事項についての指導に関する事務を行う。
4上席漁業監督指導官は、命を受けて、前項の事務を行い、及び同項の事務を総括する。
5安全操業調整官は、命を受けて、我が国漁業者の安全な操業のために必要な事項についての連絡調整(漁業取締りの業務に使用する船舶により行うものに限る。)に関する事務を行う。