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沖縄総合事務局組織規則 第四十五条 (農村活性化推進室並びに企画指導官、地域資源活用専門官、管理官、農業土木専門官、技術審査官、用地官及び災害査定官)

平成十三年内閣府令第四号府省令
(農村活性化推進室並びに企画指導官、地域資源活用専門官、管理官、農業土木専門官、技術審査官、用地官及び災害査定官)

第四十五条

農村振興課に、農村活性化推進室並びに企画指導官二人、地域資源活用専門官一人、管理官一人、農業土木専門官一人、技術審査官一人、用地官一人及び災害査定官一人を置く。

2農村活性化推進室は、第三十七条第一号及び第九号から第十七号までに掲げる事務をつかさどる。

3農村活性化推進室に、室長を置く。

4企画指導官は、命を受けて、農村振興課の所掌事務に関し、沖縄総合事務局長が指定する農林水産業の振興開発に関する事項についての企画及び立案、調整並びに指導に関する事務を行う。

5地域資源活用専門官は、農村振興課の所掌事務に係る地域資源を活用した農林漁業者等による農林漁業及び関連事業の総合化並びに農林水産物の生産された地域における当該農林水産物の消費の増進、改善及び調整に関する事務の総括に関する専門の事項についての調査、連絡調整及び指導に関する事務を行う。

6管理官は、土地改良区、土地改良区連合及び土地改良事業団体連合会の業務及び会計に関する事務(農政課の所掌に属するものを除く。)、交換分合その他土地改良事業による農用地の集団化の促進に関する重要事項についての指導及び連絡調整に関する事務並びに国営の土地改良事業に係る換地に関する事務を行う。

7農業土木専門官は、土地改良事業の工事の設計に関する専門技術上の事項についての調査、連絡調整及び指導に関する事務を行う。

8技術審査官は、土地改良事業の工事並びに工事のための調査、測量及び設計についての契約に必要な専門技術上の事項についての審査及び連絡調整に関する事務を行う。

9用地官は、土地改良事業並びに農地の保全に係る海岸保全施設に関する事業、地すべり防止に関する事業及びぼた山の崩壊の防止に関する事業の用に供する土地、工作物その他の物件及び権利の買収及び補償に伴うこれらの物件及び権利の評価に関する事務を行う。

10災害査定官は、農用地及び農業用施設並びに農地の保全に係る海岸保全施設、地すべり防止施設及びぼた山崩壊防止施設に関する災害復旧事業に係る事業費の査定に関する事務を行う。

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