(農村振興課の所掌事務)
第三十七条
農村振興課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一農業振興地域整備計画その他農山漁村の総合的な振興計画の作成及び実施についての指導及び助成に関すること(林務水産課の所掌に属するものを除く。)。
- 二土地、水その他の資源の農業上の利用の確保に関すること。
- 三農業水利に関すること。
- 四交換分合(国立研究開発法人森林研究・整備機構の行うものを除く。)の指導及び助成に関すること。
- 五土地改良事業(かんがい排水、区画整理、干拓、農地又はその保全若しくは利用上必要な施設若しくは農業用施設の災害復旧その他土地の農業上の利用を維持及び増進するのに必要な事業のうち国立研究開発法人森林研究・整備機構及び独立行政法人水資源機構の行うものを除く。以下同じ。)に関すること(農政課の所掌に属するものを除く。)。
- 六土地改良財産の管理及び処分に関すること。
- 七農地の保全に係る海岸の整備、利用、保全その他の管理に関すること。
- 八農地の保全に係る地すべり防止に関する事業に関すること(地すべり等防止法(昭和三十三年法律第三十号)の規定による地すべり防止区域及びぼた山崩壊防止区域の指定及び廃止に関することを除く。)並びに農地の保全に係るぼた山の崩壊の防止に関する事業の助成及び監督に関すること(地すべり等防止法(昭和三十三年法律第三十号)の規定による地すべり防止区域及びぼた山崩壊防止区域の指定及び廃止に関することを除く。)。
- 九農業の有する多面的機能の発揮の促進に関すること。
- 十高齢者及び障害者の農業に関する活動の促進に関すること。
- 十一農業就業構造の改善に関すること。
- 十二地域資源を活用した農林漁業者等による農林漁業及び関連事業の総合化に関すること。
- 十三農林水産物の生産された地域における当該農林水産物の消費の増進、改善及び調整に関する事務の総括に関すること。
- 十四中山間地域等における農業の生産条件に関する不利を補正するための支援に関すること。
- 十五農山漁村に滞在しつつ行う農林漁業の体験その他の農山漁村と都市との地域間交流に関すること。
- 十六市民農園の整備の促進に関すること。
- 十七都市及びその周辺における農業の振興に関すること。