条文くん法令検索 AIに質問する

沖縄総合事務局組織規則 第三十六条 (経営課の所掌事務)

平成十三年内閣府令第四号府省令
(経営課の所掌事務)

第三十六条

経営課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 農業協同組合その他の農業者の協同組織の発達に関すること(農政課の所掌に属するものを除く。)。
  2. 農業経営の改善及び安定に関すること。
  3. 食料安定供給特別会計の農業経営安定勘定及び業務勘定の経理に関すること。
  4. 農業を担うべき者の確保に関すること。
  5. 農業及び農林漁業従事者の生活に関する知識の普及交換に関すること。
  6. 農業労働に関すること。
  7. 国有農地等の管理及び処分に関すること。
  8. 農地の権利移動その他農地関係の調整に関すること。
  9. 農業構造の改善に関すること。
  10. 農業委員会に関すること。
  11. 十一
    農林水産業の振興のための資金についての調整に関すること。
  12. 十二
    農林水産業の振興のための金融上の措置に関する助成に関すること(林務水産課の所掌に属するものを除く。)。
  13. 十三
    農業信用基金協会の業務の監督に関すること(農政課の所掌に属するものを除く。)。
  14. 十四
    農住組合の設立及び業務に関すること(交換分合に関することを除く。)。

e-Gov法令検索で第三十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「沖縄総合事務局組織規則第三十六条(経営課の所掌事務)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第三十五条(農政課の所掌事務) 沖縄総合事務局組織規則 目次 第三十七条(農村振興課の所掌事務) →