(経営課の所掌事務)
第三十六条
経営課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一農業協同組合その他の農業者の協同組織の発達に関すること(農政課の所掌に属するものを除く。)。
- 二農業経営の改善及び安定に関すること。
- 三食料安定供給特別会計の農業経営安定勘定及び業務勘定の経理に関すること。
- 四農業を担うべき者の確保に関すること。
- 五農業及び農林漁業従事者の生活に関する知識の普及交換に関すること。
- 六農業労働に関すること。
- 七国有農地等の管理及び処分に関すること。
- 八農地の権利移動その他農地関係の調整に関すること。
- 九農業構造の改善に関すること。
- 十農業委員会に関すること。
- 十一農林水産業の振興のための資金についての調整に関すること。
- 十二農林水産業の振興のための金融上の措置に関する助成に関すること(林務水産課の所掌に属するものを除く。)。
- 十三農業信用基金協会の業務の監督に関すること(農政課の所掌に属するものを除く。)。
- 十四農住組合の設立及び業務に関すること(交換分合に関することを除く。)。