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沖縄総合事務局組織規則 第四十一条 (食料産業課の所掌事務)

平成十三年内閣府令第四号府省令
(食料産業課の所掌事務)

第四十一条

食料産業課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 飲食料品(米穀を主な原料とするものを除く。)及び油脂の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること。
  2. 農林水産部の所掌事務に係る物資の流通及び消費の増進、改善及び調整に関する事務の総括に関すること。
  3. 食文化の振興に関する事務のうち農林水産部の所掌に係るものに関すること。
  4. 農林水産部の所掌事務に係る物資についての輸出の促進に関すること。
  5. 農林水産業とその他の事業とを一体的に行う事業活動の促進を通じた新たな事業の創出に関すること(農村振興課の所掌に属するものを除く。)。
  6. 農林水産業及び食品産業その他の農林水産部の所掌に係る事業における知的財産の活用に関すること。
  7. 特定農林水産物等の名称の保護に関すること。
  8. 種苗の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること(生産振興課の所掌に属するものを除く。)。
  9. 農林水産部の所掌事務に係るバイオマスその他の資源の有効な利用の確保に関すること。
  10. 食品産業その他の農林水産部の所掌に係る事業における資源の有効な利用の確保に関する事務の総括に関すること。
  11. 十一
    食品産業その他の農林水産部の所掌に係る事業の発達、改善及び調整に関すること(生産振興課の所掌に属するものを除く。)。
  12. 十二
    卸売市場の整備及び中央卸売市場の監督に関すること(農政課の所掌に属するものを除く。)。
  13. 十三
    農林水産部の所掌に係る事業における標準化に関する事務の総括に関すること。
  14. 十四
    日本農林規格に関すること(消費・安全課の所掌に属するものを除く。)。

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