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農林水産省組織令 第百二十三条 (資源管理部の所掌事務)

平成十二年政令第二百五十三号政令
(資源管理部の所掌事務)

第百二十三条

資源管理部は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 水産資源の保存及び管理に関すること。
  2. 漁業の指導及び監督に関すること。
  3. 外国人が行う漁業及び水産動植物の採捕の規制に関すること。
  4. 漁業に関する国際協定に関すること。
  5. 水産庁の所掌事務に係る国際協力に関する事務の総括に関すること。
  6. 遊漁船業の発達、改善及び調整に関すること(漁港漁場整備部の所掌に属するものを除く。)。
  7. 漁船の建造の調整及び登録に関すること。
  8. 特定第一種第二号水産動植物等(特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律第二条第四項に規定する特定第一種第二号水産動植物等をいう。第百三十八条第二号において同じ。)の取引等に係る情報の記録及び伝達に関すること(特定第一種第二号水産動植物採捕事業者に対する同法第十条第二項又は第三項の規定による勧告、同条第四項の規定による命令並びに同法第三十二条第一項の規定による報告の徴収、物件の提出の要求及び立入検査の実施に係るものに限る。)。

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