(増殖推進部の所掌事務)
第百二十四条
増殖推進部は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一沿岸及び内水面における水産資源の保護に関すること。
- 二沿岸漁業に係る漁場の保全及び持続的な養殖生産の確保に関すること。
- 三栽培漁業の促進その他海洋水産資源の開発の促進に関すること。
- 四水産に関する技術の改良及び発達並びに普及交換に関すること並びに沿岸漁業改善資金の貸付けについての助成に関すること。
- 五漁船の検査に関すること。
- 六水産に関する試験及び研究に関すること。
増殖推進部は、次に掲げる事務をつかさどる。