条文くん法令検索 AIに質問する

農林水産省組織令 第百二十五条 (漁港漁場整備部の所掌事務)

平成十二年政令第二百五十三号政令
(漁港漁場整備部の所掌事務)

第百二十五条

漁港漁場整備部は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 漁村の総合的な振興計画の作成及び実施についての指導及び助成に関すること。
  2. 水産庁の所掌に係る海業(水産物の加工又は販売を行う事業、遊漁船業、漁業の体験の機会の提供を行う事業その他の漁村又はその地先の海面その他の地先水面において当該地先水面又は当該地先水面に存在する水産資源を活用して行う事業(漁業を除く。)をいう。第百四十四条第四号において同じ。)の振興に関する事務の総括に関すること。
  3. 漁村に滞在しつつ行う漁業の体験その他の漁村と都市との地域間交流に関すること。
  4. 漁港漁場整備事業に関すること。
  5. 沿岸漁業の構造改善に関すること。
  6. 漁港施設等活用事業の振興に関すること。
  7. 第四号及び前号に掲げるもののほか、漁港の維持管理及び災害復旧その他漁港に関すること。
  8. 漁港の区域に係る海岸の整備、利用、保全その他の管理に関すること。
  9. 農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律(昭和二十五年法律第百六十九号)の施行に関する事務のうち水産庁の所掌に係るものに関すること。

e-Gov法令検索で第百二十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「農林水産省組織令第百二十五条(漁港漁場整備部の所掌事務)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第百二十四条(増殖推進部の所掌事務) 農林水産省組織令 目次 第百二十六条(審議官) →