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農林水産省組織令 第百四十四条 (計画・海業政策課の所掌事務)

平成十二年政令第二百五十三号政令
(計画・海業政策課の所掌事務)

第百四十四条

計画・海業政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 漁村の総合的な振興計画の作成についての指導及び助成に関すること。
  2. 漁港漁場整備事業の計画に関すること。
  3. 漁港の維持管理その他漁港に関すること(漁港漁場整備事業及び災害復旧に関することを除く。)。
  4. 水産庁の所掌に係る海業の振興に関する事務の総括に関すること。
  5. 漁港施設等活用事業の振興に関すること(次条第二号に掲げるものを除く。)。

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