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農林水産省組織令 第百四十五条 (事業課の所掌事務)

平成十二年政令第二百五十三号政令
(事業課の所掌事務)

第百四十五条

事業課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 漁港漁場整備事業に関すること(計画に関することを除く。)。
  2. 漁港施設等活用事業により設置する施設の設置及び撤去に関する指導及び助言に関すること。

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