(防災漁村課の所掌事務)
第百四十六条
防災漁村課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一漁港の災害復旧に関すること。
- 二漁港の区域に係る海岸の整備、利用、保全その他の管理に関すること。
- 三農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律の施行に関する事務のうち水産庁の所掌に係るものに関すること。
- 四漁村の総合的な振興計画の実施についての指導及び助成に関すること。
- 五漁村に滞在しつつ行う漁業の体験その他の漁村と都市との地域間交流に関すること(計画・海業政策課及び事業課の所掌に属するものを除く。)。
- 六沿岸漁業の構造改善に関すること。